会社・個人事業の会計・税務から相続までサポートします

相続・資産税相談

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

相続は、一生の内そう何度も経験することではありません。
初めての相続でどうしたらよいか迷い、不安に思われている方、
残された家族を守るために相続対策を考えておきたい方、
まずはお話をお聞かせください。
初回相談は無料で行っております。
また、不動産売却などの税務上の相談及び申告についても承っております。

相続でお困りの方へ

相続税の申告期限は相続発生(通常お亡くなりになってから)から10ヶ月です。
相続発生後は葬儀をはじめ、やるべきことが多く多忙を極めますので、10ヶ月の申告期限は長いようで短いのです。
まずは早めにご相談ください。
お客様の精神的・時間的・経済的負担を少しでも軽くできるように全面的にサポートさせていただきます。

サービス内容
  • 相続財産の把握と評価
  • 遺産分割にかかわるアドバイス
  • 遺産分割協議書作成(提携している司法書士に作成依頼)
  • 相続税申告書の作成・税務署への提出
サービスの流れ
  • お問い合わせ
  • 無料相談(相談のみの場合には初回のみ無料)
  • ご契約
  • 相続財産の調査、資料の収集
  • 相続財産の評価
  • 相続税発生の有無やおおよその相続税の金額を提示、遺産分割にかかわるアドバイス
    相続税及び相続税申告の内容について説明し了解を得る
  • 正式に遺産分割協議書作成(提携している司法書士に作成依頼)
    相続税申告書の作成・税務署への提出

生前対策を考えている方へ

生前に相続対策をしておくことはとても大切です。

「財産の大部分を土地建物等の不動産が占めており、相続税が多くなりそうで税金を払うことができるか不安だ」
「相続財産である不動産を生前に処分して換金しておくことを考えている」
「少しでも多く財産を残すため、相続税額を節税したい」
「後でもめることがないように早めに自分達で遺産の分け方を決めておきたいが・・・」

これらの悩みを解決するには、事前にもれなく相続財産の洗い出しをおこない、相続税の試算を行うことをお勧めします。

サービス内容
  • 財産評価・相続税試算
  • 遺産分割シミュレーション
  • 生前対策のご提案
サービスの流れ
  • お問い合わせ
  • 無料相談(相談のみの場合には初回のみ無料)
  • ご契約
  • 相続財産の調査、資料の収集
  • 相続財産の評価
  • 相続税の試算結果報告
    生前に対策すべきことのご提案

不動産の売却を考えている方へ

不動産を売却した際には、手に入れた利益(売却益)が「譲渡所得」として譲渡所得税・住民税の課税対象になり、確定申告が必要になります。
なお、売却益は、
「不動産売却価格」-「取得費(その不動産を購入した金額)」-「譲渡費用(仲介手数料等)」
により求めることができます。
不動産売却時の税務上の相談、申告手続きまで全てサポートいたします。
まずは、ご相談ください。

よくあるご質問 FAQ

質問をクリック、またはタップで、回答をご覧になることができます。

    • Q 相続税申告は、依頼する税理士さんによって「差」はあるのですか
    • A 相続税や資産税を専門にしている税理士事務所もあり、 確かにそのような事務所では相続税・資産税の知識経験は豊富であると思います。
      しかし、それ以外の事務所でもお受けした以上は誠意をもって調査し、 顧客に有利なように申告するはずですから、 相続税・資産税を専門とする事務所でないとダメということはないと考えております。
    • Q 相続税の申告は、どういった場合に必要ですか
    • A まずは、相続税が発生する場合には相続税の申告が必要になります。
      あと、注意してほしいのは、「小規模宅地等の特例」のように、 特例を適用して相続税がゼロになるような場合、 特例を適用するために相続税の申告が必要になります。
    • Q いつまでに申告・納税しなければならないのですか
    • A 相続開始、つまり被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。
      たとえば、3月22日に被相続人が亡くなったとすれば、 翌日から10か月目の翌年1月22日が申告・納税の期限となります。
    • Q 相続が発生した場合のタイムスケジュールを教えてほしいです (相続放棄、所得税準確定申告等で期限が変わるため)
    • A 亡くなった被相続人が財産だけでなく、借金など多額の債務を有している場合などにおいては、 相続人が相続放棄をしたほうがよいケースがありますが、 相続放棄するには相続開始から3か月以内にしなければなりません。
      それから、被相続人が生前、確定申告をしているような場合には、 亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間の確定申告をする必要が生じます。
      このことを通常の準確定申告と言い、相続開始から4か月以内にすることになっています。
      3月22日に亡くなった場合には同年の7月22日が申告期限になります。
    • Q 税理士さんへ支払う申告費用はいくらですか
    • A 相続税の申告も、様々なケースがあって一概にいくらとは言えませんが、 所有している土地の数、それらが近場なのか遠方なのか、 非上場株式の有無などによって大きく変わってきますので、 面談の後、見積書を作成し提出します。
      いずれにしても、他と比べて同じ位かそれより低い金額でお受けしております。
    • Q 営業対応エリアはどこまでですか
    • A いまやインターネットが普及して大半の資料をメール添付でやりとりできますし、 メール等により通信コストもほとんどかかりませんから、 基本的には日本全国どこでも対応可能です。
      しかしながら、万が一を考えると、 電車等で約1時間以内で行き来できるのがお互いによろしいのではないでしょうか?
      そうしたことから考えると、 横浜市を中心とした神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県あたりと考えております。
    • Q 土地評価で大きく相続税が変わると聞いたことがあるのですが、どのように対応していただけますか
    • A 一般的には、土地を広く、多く所有していると財産価額が増え、 その結果として相続税が多額になるケースがあります。
      一般的には、土地の評価は、国税庁発表の路線価により評価し、 通常は市場価格である時価より低めになりますが、 例外的に逆に時価より高くなるケースもあり、 このような場合には、不動産鑑定士による鑑定をお願いして、 相続人が不利にならないように対応致します。
    • Q 相続発生後でも節税は出来ますか
    • A 相続対策は、相続発生後では困難になりますので、 生前に、できれば数年間以上の時間的余裕がほしいところです。
      したがって、勇気を奮って事前に相談にお越しください(初回の相談は無料です!)。
    • Q 両親はまだ元気なのですが、相続準備のための相談・対策はしてもらえますか
    • A もちろん、相続は生前に、できるだけは早めに対策を検討したほうがよろしいので、 主要な財産の種類、土地ならば所在場所・面積等を把握して相談にお越しください。
    • Q 遺産分割協議書は作ってもらえるのですか
    • A 遺産分割について、たとえば、相続税を軽減するにはどうしたらよいかなどの相談をお受けしたり、 アドバイスなどはさせて頂きますが、遺産分割協議書の作成そのものは、 当方と提携している司法書士さんにお願いすることになります。
    • Q 不動産の名義変更はしてもらえますか
    • A 遺産分割協議書の作成と同じく、 不動産の移転登記についても当方と提携している司法書士さんにお願いすることになります。
      ちなみに、その司法書士さんは当事務所のすぐ近くで、 徒歩30秒位のところに事務所を構えていますのでご一緒にご案内致します。